長与町 住宅・店舗リフォーム助成スタート!
平成27年 6月 10日 より 長与町住宅・店舗リフォーム助成事業が受付開始しました。
・長与町に居住している方
・長与町に新たに居住する方
・長与町に居住しており、長与町に店舗を所有している方
に助成対象となる工事費用の 10%を補助してくれます。
度額は 10万円です。
長与町内の業者に発注する場合の工事費、一部を助成となります。
当社は、お見積り無料で行っておりますので、
この機会にお問い合わせくださいませ~☆☆☆
より詳しい案内を以下に添付いたします。
ぜひ、ご覧下さいませ。
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長与町住宅・店舗リフォーム助成事業
平成27年度長与町住宅・店舗リフォーム助成事業の受付を開始します。
町では地域経済の活性化の促進及び居住環境の向上を目的として、町内の住宅及び店舗のリフォーム工事を、町内の業者に発注する場合に工事費の一部を助成します。 (町内業者を通じて工事費の値引きが実施されます) ※国の緊急経済対策に伴い創設された「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金」を活用します。
●申請できる方(補助対象者)
◆住宅の場合 ○長与町内のリフォームを行う住宅に居住している方 ○リフォームを行った長与町内の住宅に新たに居住する方 ※本人又は2親等以内の親族が所有する住宅に限ります。 ◆店舗の場合 ○長与町内に居住しており、町内に店舗を所有している方 ※店舗を借りている場合は所有者の承諾が得られている場合に限ります。
●申請の条件
○対象となる工事が税抜20万円以上であること。 ○町の補助金の交付決定後に行われた工事であること。 ○町税を滞納していないこと。 ○町内に本店又は支店のある法人又は町内に住所を有する個人事業主が行う工事であること。 ○同一の補助金を過去に受けたことがないこと。 ○平成28年2月末までに完了する工事であること。 ・対象工事の例はリフォーム工事例をご覧ください。
●補助金額
○補助対象となる工事費の10%を補助します。(千円未満切捨) ○限度額は10万円です。 ※同一の方、同一の住宅及び店舗への助成は1回限りです。 過去に「長与町住宅リフォーム助成補助金」の交付を受けた方は申請できません。 ※他の国費の含まれる補助制度と二重に補助を申請することはできません。 ※当補助金は予算がなくなり次第終了となります。 ※補助金の支払先は工事を行った施工業者となります。 (町民の方にとっては工事代金の値引きが実施されることとなります。)
●申請受付期間・場所
○平成27年 6月10日(水)から受付開始 ○申請受付場所:長与町役場3階 地域政策課 ※申請書は直接、窓口に提出してください。 郵送、電子メール等での提出は受付けていません。 ※申請書は役場で配布しているほか、町ホームページからもダウンロードできます。
悪質な訪問販売にご注意を
巧妙な手口を使った悪質な業者からの勧誘が予想されます。「今だけ」などと契約を急がせる業者にはご注意ください。 「おかしいな」と思ったらすぐにご相談ください。 ○長崎県消費生活センター:095-824-0999 ○長与町消費生活相談窓口:095-883-1111
●補助金申請から支給までの流れと提出書類
1 役場(地域政策課)へ交付申請書を提出(申請者)
【提出書類】 ・長与町住宅・店舗リフォーム助成補助金交付申請書(様式第1号) ・申請者の住所が確認できるもの(運転免許証の写し、住民票等) ・リフォーム計画書(様式第2号) ・補助対象住宅等の所有者が確認できるもの(名寄台帳の写しや固定資産税納税通知書等) ・町税を滞納していないことの証明書(完納証明書は役場税務課で発行できます) ・リフォームにかかる見積書の写し(内訳明細のついたもの) ・リフォーム予定住宅の全体及び施工予定箇所の写真 ・手続きを代理人が行う場合は委任状(様式第3号) ・リフォームした住宅に新たに居住する場合は居住確約書(様式第12号) ・店舗を借りている場合は承諾書(様式第14号) ※名寄帳、完納証明書、住民票を代理人が受領する場合は委任状(様式)が必要です。
2 交付申請書の書類審査を実施(役場)
3 申請者へ補助金の交付決定の通知(役場)
4 工事の実施(施工業者)
※必ず町の交付決定後に工事を行ってください。 工事着工後、申請内容に変更があった場合は、長与町住宅・店舗助成補助金交付変更申請書(様式第5号)を提出してください。
5 工事完了後、役場へ実績報告書の提出(申請者)
※工事完了の日から30日以内、又は平成28年3月末日までのいずれか早い時期までに提出してください。 【提出書類】 ・住宅リフォーム完了報告書(様式第8号) ・工事完了報告書(様式第9号) ・リフォームを行った箇所の写真 ・工事代金請求書の写し(内訳明細のわかるもの) ・工事代金領収書の写し(補助金相当額の除かれたもの) ・リフォームした住宅に新たに居住する場合は住民票
6 実績報告書の書類審査(役場)
7 申請者へ補助金の交付額確定の通知(役場)
8 補助金の請求(申請者・施工業者)
・役場へ長与町住宅・店舗リフォーム助成補助金交付請求書(様式第11号)及び長与町住宅・店舗リフォーム助成補助金受領委任払交付申請書兼同意書(様式第13号)を提出
9 補助金の交付(役場)
補助金の請求で指定のあった口座へ振り込みます。
●申請様式と補助金交付要綱は下記よりダウンロードできます!
(1)長与町住宅・店舗リフォーム助成補助金交付要綱(PDF) (2)交付申請関係 ・交付申請書(様式第1号)(ワード) ・リフォーム計画書(様式第2号)(ワード) ・委任状(様式第3号)(ワード) ・委任状(名寄帳、完納証明、住民票)(エクセル) (3)工事着工後、申請内容が変更または中止(廃止)となった場合 ・変更申請書(様式第5号)(ワード) ・申請取下書(様式第7号)(ワード) (4)実績報告書関連 ・完了報告書(様式第8号)(ワード) ・工事完了報告書(様式第9号)(ワード) (5)交付請求関連 ・補助金交付請求書(様式第11号)(ワード) ・補助金受領委任払交付申請書兼同意書(様式第13号)(ワード)
長与町住宅リフォーム助成事業にかかる補助対象・補助対象外となる 主なリフォーム工事の例
補助の対象となる工事
補助の対象とならない工事
増築・改築工事新築工事
屋根の葺き替え、塗装、防水工事車庫・倉庫の設置及び増改築
外壁の張り替え、塗装電話・インターネット等の配線工事
天井、壁、床の張り替え塗装シロアリ駆除のみを行う工事
サッシの取り替え、ガラスの取替ハウスクリーニング、排水管工事
畳の表替え又は取り替え耐震改修工事
襖、障子の張り替え解体のみ (補助対象工事にかかる撤去等を除く)
台所の改修 (器具のみの設置、取り替えは対象外)器具のみの設置、交換
トイレ、浴室の改修家具等の購入、設置
雨樋等の改修カーテンの取り付け、取り替え
間取りの変更・改修家庭用電化製品・設備などの購入費
和室(洋室)を洋室(和室)に変更公共工事の施工に伴う補償工事
基礎、土台の補強・修繕・取り替え舗装工事
門扉、ブロック塀等の外構のリフォーム工事太陽光発電設備設置
店舗、工場、事務所等のリフォーム下水道接続工事
●その他ご注意いただくこと
・交付が決定した後に交付要件に該当しないことが判明した場合や、期限内に工事が完了しない場合は交付の決定を取消すことがあります。 ・各書類の提出期限が守られない場合は補助金の交付ができない場合があります。 ・町では施工業者の紹介・あっせんは行っていません
◎ 問い合わせは
長与町役場 地域政策課 商工観光係
TEL:095-883-1111